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コンタクト処方箋提示の法的義務は?

病院などで発行されるお薬の処方箋は、それがないと入手ができません。医師法で「お薬の処方箋は患者さんに対して発行しなくてはならない」と言うように定められているのです。

一方、高度管理医療機器であるコンタクトレンズは※「薬機法」の管轄下にあります。

実は薬機法上はコンタクトレンズ購入の際には処方箋の提出は義務付けられていないのです。

つまり法的にはコンタクトの処方箋を提示する必要がないと言うことを国が結論付けているのです。ですからコンタクトレンズ量販店や、コンタクトレンズ通販サイトで処方箋の提示を求めるというのは、その販売店内の販売における自主基準と言ってもいいかもしれませんね。

※従来、薬事法と呼ばれていた法律は、平成26年11月に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に正式名称が変更になっています。「薬機法」と言うように略して呼ばれています。


2014年11月28日(金)   コンタクト処方箋の位置づけ

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